中間検査とは
中間検査とは言葉から連想する通り、工事の途中段階で特定行政庁もしくは民間の指定確認検査機関から検査を受け、確認申請時の計画通り工事をしているかの確認をする検査のことです。対象になる建物の建築主は定められた工程(特定工程)の工事が完了してから4日以内に特定行政庁もしくは民間の指定検査機関に中間検査申請を行い、検査を受けなけばればいけません。この中間検査に合格しないと、次の工事にも進めません。
あくまで、中間検査をしなければいけないのは建築主です。自分には関係ないと思わず、建物の設計・監理をしてもらっている建築設計事務所に代理で申請するように依頼しましょう。
どんな建物に必要がある⁉︎
大まかに言えば、対象となる建物は建築基準法で対象としている建物と特定行政庁が対象としている建物の2つあります。
①階数が3以上である共同住宅で構造が鉄筋コンクリートなどの建物
(建築基準法第 7 条の 3 第 1 項第 1 号の規定により義務付けられるもの)
①では、3階建て以上のマンション、アパート(RC造)をイメージしてもらえれば良いです。
第七条の三 建築主は、第六条第一項の規定による工事が次の各号のいずれかに該当する工程(以下「特定工程」という。)を含む場合において、当該特定工程に係る工事を終えたときは、その都度、国土交通省令で定めるところにより、建築主事の検査を申請しなければならない。
一 階数が三以上である共同住宅の床及びはりに鉄筋を配置する工事の工程のうち政令で定める工程
建築基準法第 7 条の 3 第 1 項第 1 号
②特定行政によって対象建築物を指定できます。なので、必ず特定行政庁に確認をするようにして下さい。
二 前号に掲げるもののほか、特定行政庁が、その地方の建築物の建築の動向又は工事に関する状況その他の事情を勘案して、区域、期間又は建築物の構造、用途若しくは規模を限つて指定する工程
建築基準法第 7 条の 3 第 1 項第 2 号
条文を記載しております。これは特定行政庁が独自のルールを定めて良いということです。
②では、例えば「木造100平米以上の戸建住宅・集合住宅」といったように様々の条件を定めています。
対象建物を統一してくれれば良いのに。。。何だか面倒ですね。。。
北は北海道から南は沖縄まで、地域ごとに建物の特色があります。そういった地域性を考慮して、特定行政ごとに対象になる建物を指定てできるようにしているのです。なので、必ず特定行政に問い合わせをして下さい。
中間検査はいつ受ける必要があるの⁉︎
それでは中間検査をいつ実施するのでしょうか。それは建築基準法に定められている「特定工程」に実施します。
特定工程の工事が完了してから4日以内に特定行政庁もしくは民間の指定検査機関に中間検査申請を行い、検査を受けなけばればいけません。そして、申請を受けた特定行政庁もしくは民間の指定検査機関は4日以内に中間検査する決まりとなっています。
「特定工程」とは?
①2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程。
(建築基準法第 7 条の 3 第 1 項第 1 号の規定により義務付けられるもの)
②特定行政庁が指定する工程
例;木造の軸組(柱・梁)工事の工程など
①は先ほど説明した3階建て以上のマンション、アパート(RC造)などの場合です。
②は特定行政庁によって異なります。
中間検査で合格しなければどうなるの?
検査する箇所を隠すような次の工事ができなくなります。例えば、外壁材や内装材の工事です。外壁や内壁などをつくってしまったら、検査する箇所が見れなくなってしまいますよね。検査後の進めてよい工程を「後続工程」と言います。
「後続工程」とは?
①2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程
②特定行政庁が指定する工程
例;外壁材を貼るなどの木造の軸組(柱・梁)を覆う工事など
中間検査に合格したら、後続工程に進むことができます。完了検査のを受ける際にも中間検査を合格していることが求められるので、必ず実施しましょう!
まとめ
中間検査とは工事の途中段階で特定行政庁もしくは民間の指定確認検査機関から検査を受け、確認申請時の計画通り工事をしているかの確認をする検査のことです。建築主が中間検査の申請を特定行政庁もしくは民間の指定確認検査機関にして、検査を実施しなければいけません。あくまで、実施の義務があるのは建築主です。
建築主は設計・監理を委託している建築設計事務所に中間検査を代理で申請するようにお願いしましょう。建築主が建築設計事務所に委任状を渡し、申請をしてもらうケースが多いです。
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