確認申請とは
「建築確認」とは、建物の工事をする前に建物が建築基準法や条例などに適合しているか確認することです。例えば、建蔽率(建ぺい率)や容積率、北側斜線制限などが守られているか、シックハウス対策は行われているか、居室は十分採光が確保されているかなどが確認されます。
「建築確認」で、建築の計画が建築基準法や条例などに適合すると確認されたたら、「確認済証」が発行されます。つまり、「確認済証」は計画している建物が法律に適合していることを証明する書類です。建築確認の申請を受け付けた市町村(または都道府県)の建築主事もしくは民間の確認審査機関によって交付されます。
計画建物の工事を開始する前(着工前)までに「確認申請」を行い、「確認済証」の交付を受ける必要があります。
「確認済証」の交付がないのに建物の工事(着工)をしたらどうなりますか?
法律違反となり、罰則を受ける可能性があります。必ず、「確認済証」の交付を受けてから、着工して下さい。
確認申請が必要な建物とは
「建築(新築・増築・改築・移転)」「大規模な修繕」「大規模な模様替え」「用途変更」を行う場合に必要となります。
建物の規模、構造、用途や敷地の条件(都市計画区域内・外など)によっては確認申請が不要な場合がありますので、特定行政庁に確認を必ずして下さい。
特定行政庁とは建物を計画してる土地がある県(政令指定都市の場合は市)をイメージしてもらえればよいです。民間の確認審査機関や自身で判断しないようにしましょう。
民間の確認審査機関が確認申請不要だと言っても、行政庁が必要と判断すれば、確認申請が必要になってきます。行政庁の回答を記録に残しておくことをオススメします。
↓特定行政庁の一覧(全国建築審査会協議会)です。
http://zenkenshin.jp/01/02.html
また、昇降機、工作物(高さによる)も確認申請が必要になってくるので、必ず特定行政庁に確認をして下さい。
昇降機はエレベーターだけでなく、階段用昇降機、エスカレーターも含まれますので、ご注意下さい。
どうやって確認申請をすれば良い⁉︎
確認申請を行うのは建築主です!
確認申請は建築基準法・条例等の専門知識に加え、申請書に図面や計算書等の多くの書類を添付しなればなりません。
そのため、確認申請が必要な場合は建築事務所に委託する必要があるでしょう。建築主の代理として、確認申請を行なってくれます。
建築事務所が設計・工事監理を委託している場合は、設計をしている建築事務所に確認申請をしてもらいましょう。中には施工会社が建築事務所登録をしており、施工会社が確認申請を実施してくれる場合もあります。
建物の規模・用途にもよりますが、建築事務所が確認申請業務の委託を受けて、確認済証が発行されるまで、1〜2ヶ月程かかる場合がありますので、事業スケジュールに考慮しましょう!
そんなに期間がかかるですね。商業施設の場合、オープン日に影響しそうですね。
まとめ
計画建物の工事を開始する前(着工前)までに「確認申請」を行い、「確認済証」の交付を受ける必要があります。
「確認申請」は建築主が行わなければなりません。建築設計事務所に委託し、確認申請を行いましょう!確認申請は期間を要するので、事業スケジュールに考慮するようにして下さい。
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