完了検査とは
完了検査とは建物の工事が完了した際、その建物の構造、設備、窓の大きさなどが建築基準法や条例などに適合しているか、特定行政庁もしくは民間の指定確認検査機関が実施する検査です。つまり、実際に完成した建物が確認申請で計画した建物通りに出来上がっているのかチェックをするのです。
例えば、確認申請で計画していた窓が工事中の変更で無くなってしまえば、排煙、採光などの基準を満たせなくなる場合があります。ですので、実際に出来た建物が法律に適合しているか検査をする必要があるのです。
完了検査は建築主が特定行政庁や民間の指定確認検査機関に工事完了日から4日以内に申請を行い、検査を受けなければなりません。
完了検査の結果、完成した建物が法律に適合していると認められれば、「検査済証」が発行されます。建築主は「検査済証」が交付されるまでは、完成した建物は使用できません。
完了検査を受ける義務は建築主にあります!これは確認申請や中間検査のときと同じです。
人任にせず、設計・監理を委託している建築設計事務所に完了検査の申請を代理で行なってくれるようにお願いすればいいんですね!
そうです!!建築に関する専門知識がいるので、建築主は建築設計事務所へ委任状を作成して、手続きを進めてもらうのが多いケースです。
検査済証とは
検査済証とは建築基準法で定められた「確認申請」「中間検査」「完了検査」が完了し、完成した建物が建築基準法などの法律に適合してる証明書です。
検査済証は将来、建物の用途変更・増築をする際は必要な書類になるので、大切に保管するようにしましょう。
また、中古の建物を購入・売却する際は「検査済証」があるかないで建物の価値が変わってきます。中古の建物には検査済証がないものが多くあります。
理由とはしては下記のとおりです。
- 検査済証は発行されたが、紛失してしまった。
- 確認申請し、確認済証まで発行されたが、完了検査は受けていない。
- 確認申請すらしていない。
2.3番はそもそも違法建築物になってしまいますので、注意しましょう!
「検査済証」がないと、建物の増築や用途変更をする際、手続きが大変になります。
なんでですか?
増築や用途変更の際にも、新築の時と同様「確認申請」「完了検査」を実施しないといけない場合があります。
そして、建物の用途に応じて求められる基準も異なってきますので、建物がいつの時点の法律に適合していて建築されたのかを確認する必要があるのです!その時、「検査済証」があれば、建設当時に法律に適合して建設された証明ができます。
「検査済証」って重要なんですね。「検査済証」がない時、どうなるんですか?変な汗が出てきました。。。
原則、「検査済証」がないと用途変更などはできません。
え?もう、おしまいってことですか?
大丈夫です!ケースにもよりが、増築・用途変更する方法はあります!検査済書の再発行や法適合状況調査を実施するなどです。なので、「検査済証」がないと申請手続きが大変になるので、建築設計事務所への委託料も多くなっていくでしょう。
「検査済証」って本当に大事な書類なんですね。
まとめ
完了検査とは建物の工事が完了した際、その建物の構造、設備、窓の大きさなどが建築基準法や条例などに適合しているか、特定行政庁もしくは民間の指定確認検査機関が実施する検査です。
完了検査の結果、完成した建物が法律に適合していると認められれば、「検査済証」が発行されます。建築主は「検査済証」が交付されるまでは、完成した建物は使用できません。完了検査は施主に求めらる義務ですので、人任せにせず、建築設計事務所に確認しながら、事業スケジュールには十分注意しましょう。
コメント